民法物権 10章2節
民法物権 10章2節
(競売の申立ての通知)
第385条
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
(抵当権消滅請求の効果)
第386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第387条
1 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
(法定地上権)
第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
(抵当地の上の建物の競売)
第389条
1 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
(共同抵当における代価の配当)
第392条
1 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
(共同抵当における代位の付記登記)
第393条
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条
1 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
(競売の申立ての通知)
第385条
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
(抵当権消滅請求の効果)
第386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第387条
1 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
(法定地上権)
第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
(抵当地の上の建物の競売)
第389条
1 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
(共同抵当における代価の配当)
第392条
1 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
(共同抵当における代位の付記登記)
第393条
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条
1 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

民法物権 ブログ
最高裁提出資料
2016-06-06 06:12:00 - 最高裁への上告には、山口康夫元札幌大学法学部教授、現在国士舘大学法学部教授の論文を資料として提出する予定である。民法と公共工事標準請負契約約款との関係性と問題点http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL21vdG9lbmRvdTEyMzQ1Njc4LzQ3NTYzMzMyLmh0bWw-【学修会】2016年6月のお知らせ
2016-05-24 05:11:00 - 2016年6月の学修会のお知らせです。日時:2016年6月4日(土)13:00~17:00場所:弁天町ORC(オーク)200生涯学習センター研修室大阪市港区弁天http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2NodW91b29zYWthMjAwMC8zNjM0NDI1MC5odG1s今日の学習
2016-05-13 05:50:00 - 久しぶりにブログの本旨っぽい事を・・・今日も引き続き民法物権を学習しました。いやぁ~~~以前に申し上げた「司法試験の問題もそんなに難しくない」ですが、撤回しますhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RvbmNoYW4wMGFzLzM1OTA5MDI4Lmh0bWw-GWの学習
2016-04-29 04:59:00 - 最近、学習ブログとしては如何なものかと思いますが、細々と学習は続けております。民法物権を少しずつ‥学習よりも、いろいろと調整が必要な事がたくさんありまして、スケhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RvbmNoYW4wMGFzLzM1ODcyNzc0Lmh0bWw-最高難度
2016-04-24 04:59:00 - 最近、行政書士証を入手したので、UPを試みました。う~ん、今までの資格証書とは比べ物にならない位難しい…断念しました!近いうちに東京都行政書士会の会員証をUPしhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RvbmNoYW4wMGFzLzM1ODU4NjYyLmh0bWw-今日の学習
2016-04-21 04:05:00 - 今日は久しぶりに民法 物権を学習しました!司法書士は民法でも物権が多く出題されます!行政書士の学習でも物権は難しいので不完全燃焼だったような…民法は物権、債権はhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RvbmNoYW4wMGFzLzM1ODUwNjY5Lmh0bWw-突発的秋田県南小旅行・①
2016-04-05 04:08:00 - どもどもふと気付いたらメールが来ていましたん?誰からだべ?おおーっ元教え子のK澤君からではないですかなになに?「雪も溶けたし湯沢に来ませんか」とな軽い気持ちで「http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3Rha2Fub3N1a2VkZGQvMTQ2NTgzNzUuaHRtbA--やりたいことを学部から探そうシリーズ②法学部系
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2016-03-24 03:02:00 - どもども気付けば2連休あ、そうですか;特にすることは…;あ、あった;専門学校の学生さんから「春休み明けに民法物権、担保物権のテストをやってくれ~」って言われてたhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3Rha2Fub3N1a2VkZGQvMTQ2MzQ2MDEuaHRtbA--花粉
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民法概論〈2〉物権商品情報 | 訳あり商品特集
民法概論〈2〉物権 : わけあり民法概論〈2〉物権http://oydypon.blog117.fc2.com/blog-entry-2078.html民法・物権・公信の原則 | 元気のでる行政書士になるブログ
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通説 物権・担保物権法 第3版 田山輝明 三省堂参考になった人はクリックお願いします!http://textoff.blog85.fc2.com/blog-entry-94.html