民法物権 9章3節 不動産質
民法物権 9章3節
(不動産質権者による使用及び収益)
第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第358条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭54年法律第4号)第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
(不動産質権の存続期間)
第360条
1 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。
(抵当権の規定の準用)
第361条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
(不動産質権者による使用及び収益)
第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第358条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭54年法律第4号)第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
(不動産質権の存続期間)
第360条
1 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。
(抵当権の規定の準用)
第361条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

不動産質 ブログ
(民法)質権について~不動産質(2)
2016-09-25 09:25:00 - 不動産質の続きです。(事例)AはBに対しての金銭債権を担保するため、Bの所有する土地に質権の設定を受け、土地の引渡を受け、登記を備えた。その後、Aが建物をBに返還した場合、..http://free.gyousei-dokugaku.com/article/294149136.html(民法)質権について~不動産質(1)
2016-09-25 09:21:00 - 不動産質についてです。不動産質は、借金のカタとして不動産をとる、ということです。当然、不動産質も質権ですので、要物契約です。質権者に対して不動産の引渡があって初めて成立します。..http://free.gyousei-dokugaku.com/article/294109916.html第三百六十二条(権利質の目的等)
2016-12-29 12:53:00 - (権利質の目的等) 第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及..http://6hou-minpou.seesaa.net/article/75265109.html