民法物権 9章3節 不動産質

民法物権 9章3節 不動産質

民法物権 9章3節
 (不動産質権者による使用及び収益)
第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
第358条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

 (設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭54年法律第4号)第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

 (不動産質権の存続期間)
第360条
1 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。

 (抵当権の規定の準用)
第361条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

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