民法物権 8章4節 先取特権の効力
民法物権 8章4節
(先取特権と第三取得者)
第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
(先取特権と動産質権との競合)
第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
(一般の先取特権の効力)
第335条
1 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
(一般の先取特権の対抗力)
第336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
(不動産保存の先取特権の登記)
第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
(不動産工事の先取特権の登記)
第338条
1 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第339条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
(不動産売買の先取特権の登記)
第340条
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
(抵当権に関する規定の準用)
第341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
(先取特権と第三取得者)
第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
(先取特権と動産質権との競合)
第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
(一般の先取特権の効力)
第335条
1 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
(一般の先取特権の対抗力)
第336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
(不動産保存の先取特権の登記)
第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
(不動産工事の先取特権の登記)
第338条
1 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第339条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
(不動産売買の先取特権の登記)
第340条
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
(抵当権に関する規定の準用)
第341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

先取特権の効力 ブログ
法律の勉強は、全体の体系を押さえるところから始めましょう!
2016-12-08 12:06:15 - 三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)http://ameblo.jp/sunsunyuhi/entry-12226702643.html法律の勉強は、全体の体系を押さえるところから始めましょう!
2016-09-27 09:50:50 - 三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)http://ameblo.jp/sunsunyuhi/entry-12204092756.html先取特権のまとめ
2016-07-15 07:27:39 - 法律によって一定しており、その権利の成立または登記の順位によらない(Ⅶ(1)(2)参照)。したがって、排他性がない。・目的物である動産が第三者に引渡されたときは、もはや先取特権の効力は及ばなくなり、しかも、先取特権者は、こhttp://ameblo.jp/ritchie-i/entry-12180966973.html試験まであと48日。
2016-09-26 09:18:42 - 受験の教材が届くはず とにかく、後悔のないように頑張る!! 気合いだ~~!!!! なんとなく民法条文 (法令データ提供システムよりコピー ) (一般の先取特権の効力)第三百三十五条 一般の先取特権者はhttp://ameblo.jp/soramame-2016/entry-12203734758.html2016年版 つぶやき確認テスト民法(5)
2016-09-29 09:42:13 - 30) 留置権は、どのような場合に消滅するか(p99) 2-07-03 先取特権 (131) 先取特権とは(意義)、また、どのような種類があるか(p100)(132) 先取特権の効力とは(p101) 2-07-04 質権http://ameblo.jp/knowledge-ring/entry-12204714088.htmlマンション 金額 藤枝
2016-10-23 10:01:22 - 行い、相手は海千山千の不動産業者です。Q不動産の土地取引価格かかるお金の項目からローンの組み方まで、マンションの売却一括査定実際売る側はどうなのだろうか。不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには更正の請求が認められるhttp://ameblo.jp/baikyakun/entry-12212418642.htmlマンション 物件 売る
2016-11-14 11:40:26 - すぐに、地勢等など個別性が高く、販路の拡大にも等しいので貴方も固定資産税払い過ぎてるかも。還元利回りを5%とすると一般的に一戸建て住宅の場合よりも少なく、不動産の売買の先取特権の効力を保存するためにはマンションの内覧希望者http://ameblo.jp/kakuretara/entry-12219383942.html民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
2015-11-01 11:58:00 - 民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス(http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2ttMTFyYi81NTc4NjQzNC5odG1s民法第340条~第349条の朗読
2015-02-04 02:35:00 - 【民法第340条~第349条(物権・先取特権・質権)】癒しの法律朗読(不動産売買の先取特権の登記)第三百四十条不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2t1bWFnYWlfbWlucG91LzU0NzQ2ODAyLmh0bWw-民法第330条~第339条の朗読
2015-02-01 02:10:00 - 【民法第330条~第339条(物権・先取特権)】癒しの法律朗読(動産の先取特権の順位)第三百三十条同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、そのhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2t1bWFnYWlfbWlucG91LzU0NzQxODM5Lmh0bWw-3月24日抵当権以外の担保物権-留置権・先取特権・質権など
2014-06-24 06:12:00 - 3月24日抵当権以外の担保物権-留置権・先取特権・質権など;.担保物権に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和46年)3.「不動産先取特権と抵当権http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RhaXRvXzM2Mi8xMjUyNjQ1My5odG1s3月24日抵当権以外の担保物権-留置権・先取特権・質権など
2014-04-02 04:32:00 - 3月24日抵当権以外の担保物権-留置権・先取特権・質権など;担保物件ちょっと苦手><; 1.「担保物権には、一般に被担保債権が成立しなければ、担保物権も成立しなhttp://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL2RhaXRvXzM2Mi8xMjIwOTM0OC5odG1s担保物権法第11回
2013-04-06 04:10:00 - 担保物権法第11回第2章質権【事例1】Sは所有する宝石を質権設定のためにGに引き渡して、Gから10万円を借りた。 ;第1節質権の成立要件(第342条)(一)要物http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3lpa2VkYTMxLzE0OTc0NDA5Lmh0bWw-フランスの自動車質権者の独自性-ルジェ
2012-03-09 03:06:00 - 自動車質gage automobileの独自性に関するルジェLegeaisの概説は以下の通りである。;「402.自主独立主義. - 自動車質は1934年12月2http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3lpa2VkYTMxLzEyNzg1MTczLmh0bWw-21-21
2011-07-29 07:57:00 - ○21-21:共有名義の登記について。肢ア:「同時に申請」→同時申請しなければならないもの一覧思い出す。(1)条文。「1つの申請情報によってしなければならない」http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL296b3pkb3RhNS8xMDY0OTgwOS5odG1s民法第二編物件第八章先取特権。
2010-11-23 11:55:00 - (抵当権に関する規定の準用)第三百四十一条、先取特権の効力については、この節に定める物のほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3NoaWdleWFzdTE5NjkyMDAxLzYzMjgxNDA1Lmh0bWw-民法第二編物件第八章先取特権。
2010-11-21 11:36:00 - (不動産売買の先取特権の登記)第三百四十条、不動産の売買の先取特権の効力を保存する為には、売買契約と同時に、不動産の代価股はその利息の弁済がされていない旨を登記http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3NoaWdleWFzdTE5NjkyMDAxLzYzMjU5OTM5Lmh0bWw-