民法物権 3章1節1款 所有権の内容及び範囲

民法物権 3章1節1款 所有権の内容及び範囲

民法物権 3章1節1款
 (所有権の内容)
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 (土地所有権の範囲)
第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

第208条
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