民法物権 2章4節 準占有
民法物権 2章4節
第205条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
第205条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

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再び、年金で墓穴: 大石英司の代替空港
昨日のコメントで二輪車に否定的な意見がありましたが、道路の占有面積や燃料の消費量、駐車面積の点で二輪車のメリットは大きいものがあります。 片側一車線の多い地方の通勤 . 大企業の部長~準取締役級の年収ですね。概ね1,200万円/年。この収入http://eiji.txt-nifty.com/diary/2016/04/post-7727.html