会社法 7編5章2節
会社法 7編5章2節
(登録基準)
第九百四十四条 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(調査の義務等)
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十七条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
一 当該調査機関
二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
(事業所の変更の届出)
第九百四十八条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第九百四十九条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録基準)
第九百四十四条 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(調査の義務等)
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十七条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
一 当該調査機関
二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
(事業所の変更の届出)
第九百四十八条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第九百四十九条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
松山全日空ホテル(松山市)で24日に開かれた愛媛「正論」懇話会の第51回講演会は、元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸氏が「憲法9条改正 ...「企業脱出」続くカタルーニャ独立のジレンマ
カタルーニャ自治州の独立問題が複雑化している。10月21日には、スペイン政府が臨時の閣僚会議を開き、憲法155条を適用してカタルーニャ州の自治権停止と ...カタルーニャ「独立宣言」がもたらすスペイン社会の分断
それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
丹羽宇一郎・元駐中国大使(日中友好協会会長)が新著『戦争の大問題―それでも戦争を選ぶのか』を基に、「戦争と平和」について日本記者クラブで講演。「都政にまい進」 代表続投、辞任要求も 両院議員懇
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今回の衆議院総選挙は、憲法9条改正・自衛隊の明記をどう考えるかが争点の一つだった。1954年に自衛隊が発足して63年がたち、自衛隊の存在は日常的な ...NHKの受信料訴訟 最高裁大法廷で弁論
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でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
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