会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款
(株式移転の登記)
第九百二十五条  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
一  第八百四条第一項の株主総会の決議の日
二  株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
三  第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
四  第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
五  第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
六  株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)

(解散の登記)
第九百二十六条  第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(継続の登記)
第九百二十七条  第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

(清算人の登記)
第九百二十八条  第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  清算人の氏名
二  代表清算人の氏名及び住所
三  清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2  第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  清算人の氏名又は名称及び住所
二  清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
三  清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
3  清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4  第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。

(清算結了の登記)
第九百二十九条  清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一  清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
二  清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三  清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日

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