会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十六条  会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一  株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
二  合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項
三  合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項
四  合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項

(職務執行停止の仮処分等の登記)
第九百十七条  次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
一  株式会社 取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役
二  合名会社 社員
三  合資会社 社員
四  合同会社 業務を執行する社員

(支配人の登記)
第九百十八条  会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

(持分会社の種類の変更の登記)
第九百十九条  持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

(組織変更の登記)
第九百二十条  会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

(吸収合併の登記)
第九百二十一条  会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

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