会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款

会社法 7編4章2節1款
(合名会社の設立の登記)
第九百十二条  合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  社員の氏名又は名称及び住所
六  合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
七  合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
八  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
九  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十  第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

(合資会社の設立の登記)
第九百十三条  合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  社員の氏名又は名称及び住所
六  社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七  有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八  合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九  合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二  第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

(合同会社の設立の登記)
第九百十四条  合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  資本金の額
六  合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七  合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八  合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一  第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使
二  第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

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