会社法 7編3章3節3款 特別清算の実行の手続に関する特則

会社法 7編3章3節3款 特別清算の実行の手続に関する特則

会社法 7編3章3節3款
(調査命令)
第八百九十二条  裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
2  調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4  第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(清算人の解任及び報酬等)
第八百九十三条  裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2  第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4  第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(監督委員の解任及び報酬等)
第八百九十四条  裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2  第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(調査委員の解任及び報酬等)
第八百九十五条  前条の規定は、調査委員について準用する。

(事業の譲渡の許可の申立て)
第八百九十六条  清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2  裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第八百九十七条  第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2  前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条  裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一  第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二  第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三  第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四  第五百四十三条の規定による処分
2  前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4  第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5  裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

(役員等責任査定決定)
第八百九十九条  清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2  役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
3  裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4  役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5  第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条  第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(協定の認可又は不認可の決定)
第九百一条  利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
2  第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
3  第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
4  前三項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

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