会社法 7編3章3節2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法 7編3章3節2款
(特別清算開始の申立て)
第八百八十八条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(他の手続の中止命令)
第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(特別清算開始の命令)
第八百九十条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
4 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
5 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6 特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第八百九十一条 裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3 第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(特別清算開始の申立て)
第八百八十八条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(他の手続の中止命令)
第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(特別清算開始の命令)
第八百九十条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
4 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
5 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6 特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第八百九十一条 裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3 第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
会社法 ニュース
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でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
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原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
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合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
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特別清算の開始の手続に関する特則 ブログ
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