会社法 7編2章1節 会社の組織に関する訴え
会社法 7編2章1節
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三 前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四 前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三 前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四 前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等
会社法 ニュース
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会社の組織に関する訴え ブログ
hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案における労働法関係規定 .. を受ける浴布工場を経営していたのですが、昭和6年まず自分の妻子や旧職工を社員とする合資会社という形をとり、これが工場法違反の疑いでhttp://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/EUの労働法政策
第1節 欧州会社法等; 第3節 労働者への情報提供・協議; 第5節 EUレベルの紛争解決と労働基本権; 第6節 多国籍企業協約. 第3章 労働条件法政策. 第1節 リストラ関連法制; 第2節 安全衛生法制; 第3節 労働時間法制; 第4節 非典型労働者に関する法制.http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/eu/【金融・企業法務】: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
【金融・企業法務】 預貯金債権の相続に関する最高裁決定を受けた理論と実務 金融法務事情No2059号. 三井信託 . 会社法の規定. ・経営理念、倫理観、使命感などコアとなる思想の明確化と個人への浸透. ・不祥事防止の重点項目の選択とそれへの集中.http://shimanami.way-nifty.com/report/cat5512272/・「共謀罪」、真の狙いは反日勢力の一掃: zeraniumの掲示板
平成12年(2000年)11月、国連総会において、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国際組織犯罪防止条約)が採択された。 . を大事にしない市民を死刑にするかもしれないので、左翼メディアは動物愛護管理法の危険性についても訴えるべきではないのか. それに対し、メディアや民進党などは、テロ組織や暴力団などに限らず、市民団体や労組、会社なども対象となり得ることを事実上認めたとして猛反発している。http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-cbbe.html植草一秀の『知られざる真実』
第二は森友学園による補助金受領等に関する不正疑惑の問題。 第三は森友学園に対する国有地激安払い下げの問題。 三つの側面は、それぞれに重要な問題であるが、安倍政権の存亡にかかわる重大事案は、三つ目の国有地激安払い下げ問題である。http://uekusak.cocolog-nifty.com/サンデーモーニング: テレビにだまされないぞぉⅡ
http://dametv2.cocolog-nifty.com/blog/cat57970443/index.html
GMO・遺伝子組み換え生物: マスコミに載らない海外記事
1950年代、ロックフェラー兄弟は 優生学を推進するため人口協議会を設立したが、産児制限に関する人口調査を装っていた。 ビルダーバーグ会議として知られている秘密組織が画策したものだ。1973年5月、デイヴィッド・ロックフェラーとアメリカとイギリスの主要 .. 同社は実際には、1880年代にヘロインを発明し、第二次世界大戦中、アウシュヴィッツのガス室用のガスを製造していた会社だ。 .. アメリカのバーモント州が、GMO食品の内容表示を義務付ける法律を成立させると、モンサントは、バーモント州を訴えた。http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/gmo/宗教的冠り物禁止は宗教信条差別に非ず@欧州司法裁: hamachan
欧州司法裁が裁定を下したのは、ベルギーの大手民間警備会社G4Sで受付として働いていたイスラム教徒、サミラ・アクビタ(Samira Achbita)さんの2003年 アクビタさんは業務中にイスラム教徒用のスカーフを着用したいと主張したが認められず、その後、社規で着用禁止とされ、自分は解雇されたと訴えていた。 . 9位:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案における労働法関係規定http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-1a4d.htmlオバマ大統領: マスコミに載らない海外記事
地政学、中央銀行、天然資源、戦争、賄賂、ごまかしや、巧妙な操作に関する調査や記事に一体誰が進んで費用を払うだろう? 子供達を寝かせ着けた後、家を掃除し、会社での仕事に行くべく目覚めるよう床につく前、夜11:00に作業する人々が、報道や文化を担っていては、自由な社会は築けません。 報告書は、“今回のアメリカ選挙に関連する様々なアメリカ政府、政治的、私的組織のネットワークやインフラをいじって、不法に活用http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/cat39022799/