民法総則 3章3節

民法総則 3章3節

民法総則 3章3節
 (清算人の解任)
第76条
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

 (清算人及び解散の登記及び届出)
第77条
1 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。
3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。

 (清算人の職務及び権限)
第78条
1 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

 (債権の申出の催告等)
第79条
1 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 (期間経過後の債権の申出)
第80条
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

 (清算法人についての破産手続の開始)
第81条
1 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 (裁判所による監督)
第82条
1 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 (清算結了の届出)
第83条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。

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