民法総則 3章1節
民法総則 3章1節
(法人の能力)
第43条
法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(法人の不法行為能力等)
第44条
1 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
(法人の設立の登記等)
第45条
1 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第46条
1 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 設立の許可の年月日
五 存立時期を定めたときは、その時期
六 資産の総額
七 出資の方法を定めたときは、その方法
八 理事の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(登記の期間の計算)
第47条
第45条第1項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。
(事務所の移転の登記)
第48条
1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
(外国法人の登記)
第49条
1 第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
(法人の住所)
第50条
法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(財産目録及び社員名簿)
第51条
1 法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(法人の能力)
第43条
法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(法人の不法行為能力等)
第44条
1 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
(法人の設立の登記等)
第45条
1 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては3週間以内に、登記をしなければならない。
(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第46条
1 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 設立の許可の年月日
五 存立時期を定めたときは、その時期
六 資産の総額
七 出資の方法を定めたときは、その方法
八 理事の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(登記の期間の計算)
第47条
第45条第1項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。
(事務所の移転の登記)
第48条
1 法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
(外国法人の登記)
第49条
1 第45条第3項、第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
(法人の住所)
第50条
法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(財産目録及び社員名簿)
第51条
1 法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

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相続
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