会社法 5編5章1節1款 株式会社の手続
会社法 5編5章1節1款
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五条 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三 第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(新株予約権買取請求)
第七百七十七条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
7 組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五条 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三 第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2 組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(新株予約権買取請求)
第七百七十七条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
7 組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
会社法 ニュース
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それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
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でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
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株式会社の手続 ブログ
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