会社法 5編5章1節1款 株式会社の手続

会社法 5編5章1節1款 株式会社の手続

会社法 5編5章1節1款
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五条  組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2  前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一  組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二  組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三  第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3  組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一  第一項の書面の閲覧の請求
二  第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式会社の組織変更計画の承認等)
第七百七十六条  組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
2  組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

(新株予約権買取請求)
第七百七十七条  株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2  新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この款において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3  組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その新株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5  新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6  新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
7  組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

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