会社法 5編2章3節1款 2項~
会社法 5編2章3節1款
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
4 前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。
(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十四条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
5 前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
4 前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。
(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十四条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
5 前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
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NHKの受信料について規定した放送法が憲法に違反しているかなどが争われている訴訟で、最高裁大法廷は25日に弁論を開き、当事者双方から意見を聞きまし ...ケント・ギルバート氏「9条2項は異常。病気だ」「改正してようやく占領が終わる」
でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
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憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
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最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
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NHK側は「豊かで良い番組を放送するために受信料は不可欠だ」と主張し、男性側は「支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害する」と述べた。大法廷 ...
2項~ ブログ
憲法記念日に憲法27条2項を考える: hamachanブログ(EU労働法政策
憲法記念日に憲法27条2項を考える. ここ数年、憲法記念日になるとお蔵出ししている記事ですが、9年前にこんなエントリを書きました。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-807a.html (休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし).http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/272-d429.html未だに独立国となれない日本 「憲法九条二項」: 安見の散歩道
報道特注(右)が配信されました。 前回の山口敬之氏が中心の解説「北朝鮮危機!」は83万回閲覧されています。これは驚異的な数字。 今回も、見応えのある、そして、ユーモアが入って、あっという間に終わります。 テレビの脳天気な解説を見ていては、本当のhttp://narumi.cocolog-nifty.com/yasumi/2017/04/post-11.html安倍総理改憲案の矛盾: 彼方のブログ
安倍総理が2020年新憲法施行を明言した。 9条の1項、2項を残しつつ、 自衛隊を明文で書き込むのだという。 9条の1項は良いとして、 2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない」というもので、 これを残したまま、http://otto-kanata.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-b697.html村本さん、堀さんと: 石破茂(いしばしげる)ブログ
僕は憲法9条改正案は、首相の案に賛成ですね。9条1項や2項を代えたり消したりするのは僕も必要だと思っていますけど、この国は今も軍隊に抵抗がある人が多い反面、災害で自衛隊に助けられた人も多く、9条2項は消して自衛軍には反対だけど、自衛隊http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-cd65.html安倍改憲宣言に全面反撃を! たたかうあるみさんのブログから引用
憲法9条をあげ、戦争放棄をうたった1項と戦力不保持を定めた2項を堅持した上で、自衛隊の存在を明記する条文を加えるよう主張。改憲による高等教育までの教育無償化にも前向きな考えを示した。 首相が改憲の具体的な目標時期に言及したのはhttp://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-6ef0.html首相改憲案自民に波紋石破氏「自民党内で議論していない」 : もりのくま
首相改憲案自民に波紋石破氏「自民党内で議論していない」 毎日新聞2017年5月4日 安倍晋三首相が、憲法第9条の1項と2項を残しつつ自衛隊の存在を9条に明記すると提案したことで、自民党内に当惑が広がっている。自衛隊を国防軍と明確に位置付けるhttp://maiko.cocolog-nifty.com/kuma/2017/05/post-eb11.htmlhamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
第2部 労働時間. 第6章 労働時間の法政策…………緒方桂子. 第7章 労働時間の法理論…………長谷川珠子. 第8章 多元的な労働 . 憲法記念日に憲法27条2項を考える 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/安倍晋三が 『本性』を 現した?: ココログ里子のブログ
また憲法記念日の今日、3日、安倍首相は日本会議が主導する美しい日本の憲法をつくる国民の会の改憲集会にビデオメッセージを寄せ、そのなかで新憲法の施行されるべき年を具体的に2020年と明言し、2020年をめざして9条を改正して「1項、2項を残しhttp://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-c299.html生前廃の道~5・3安倍メッセージ…レイバーネットより: 社会運動情報・阪神
B―そりゃそうだろう。1項と2項をそのままにして、交戦権の否定と軍隊の不保持を守りながら、どう自衛隊の存在を明記するんだよ。 A―そんなのお手のものだよ。「私人のようで私人じゃない。ベンベン。公人のようで公人じゃない。ベンベン。それを誰かとたずねhttp://hanshin204.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/53-75fa.html通達の変更と更正の請求: taxMLの紹介 ~税法と税理士業務の情報~
これに対し、伊丹税務署長は、同請求は法定申告期限から5年間(納付すべき税額を減少させる更正をすることができる期間)が経過した後にされたものであり、法23条2項3号及び施行令6条1項5号に基づく更正は上記期間制限の特例を定める法71条1項2号http://sekine.cocolog-nifty.com/taxml/2017/04/post-3d42.html