会社法 4編3章

会社法 4編3章

会社法 4編3章
(社債発行会社の代表者の出席等)
第七百二十九条  社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者にあっては、その社債権者集会が第七百七条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
2  社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

(延期又は続行の決議)
第七百三十条  社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。

(議事録)
第七百三十一条  社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3  社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十二条  社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

(社債権者集会の決議の不認可)
第七百三十三条  裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。
一  社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。
二  決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
三  決議が著しく不公正であるとき。
四  決議が社債権者の一般の利益に反するとき。

(社債権者集会の決議の効力)
第七百三十四条  社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。

(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
第七百三十五条  社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(代表社債権者の選任等)
第七百三十六条  社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
2  第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。
3  代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。

(社債権者集会の決議の執行)
第七百三十七条  社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
2  第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。

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