会社法 3編8章2節 清算人

会社法 3編8章2節 清算人

会社法 3編8章2節
(清算人の設置)
第六百四十六条  清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

(清算人の就任)
第六百四十七条  次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一  業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二  定款で定める者
三  社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
2  前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3  前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4  第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

(清算人の解任)
第六百四十八条  清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2  前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3  重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

(清算人の職務)
第六百四十九条  清算人は、次に掲げる職務を行う。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の分配

(業務の執行)
第六百五十条  清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
2  清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3  前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

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