会社法 3編8章1節 清算の開始

会社法 3編8章1節 清算の開始

会社法 3編8章1節
(清算の開始原因)
第六百四十四条  持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一  解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三  設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

(清算持分会社の能力)
第六百四十五条  前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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