会社法 3編5章2節 会計帳簿

会社法 3編5章2節 会計帳簿

会社法 3編5章2節
(会計帳簿の作成及び保存)
第六百十五条  持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2  持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(会計帳簿の提出命令)
第六百十六条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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