会社法 3編3章2節 業務を執行する社員

会社法 3編3章2節 業務を執行する社員

会社法 3編3章2節
(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条  業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2  業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3  業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4  民法第六百四十六条 から第六百五十条 までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項 、第六百四十八条第二項、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項 中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5  前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

(競業の禁止)
第五百九十四条  業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一  自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二  持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

(利益相反取引の制限)
第五百九十五条  業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一  業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二  持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

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