会社法 2編9章2節9款 協定

会社法 2編9章2節9款 協定

会社法 2編9章2節9款
(協定の申出)
第五百六十三条  清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

(協定の条項)
第五百六十四条  協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。
2  協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

(協定による権利の変更)
第五百六十五条  協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

(担保権を有する債権者等の参加)
第五百六十六条  清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一  第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二  一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

(協定の可決の要件)
第五百六十七条  第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一  出席した議決権者の過半数の同意
二  議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2  第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

(協定の認可の申立て)
第五百六十八条  協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

(協定の認可又は不認可の決定)
第五百六十九条  前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2  裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一  特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二  協定が遂行される見込みがないとき。
三  協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四  協定が債権者の一般の利益に反するとき。

(協定の効力発生の時期)
第五百七十条  協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。

(協定の効力範囲)
第五百七十一条  協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2  協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

(協定の内容の変更)
第五百七十二条  協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

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