会社法 2編5章6節 剰余金の配当等に関する責任
会社法 2編5章6節
(配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七 第二百三十四条第四項の規定による当該株式会社の株式の買取り
八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
(配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七 第二百三十四条第四項の規定による当該株式会社の株式の買取り
八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法 ニュース
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憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
小西氏は、安保法制を容認する希望の党の公約は憲法違反だとも主張。前原氏は民進党に交付された政党交付金は「党に残すべき」だとしているが、仮にそれが ...合憲か、双方から意見 最高裁、初判断へ
NHK側は「豊かで良い番組を放送するために受信料は不可欠だ」と主張し、男性側は「支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害する」と述べた。大法廷 ...
剰余金の配当等に関する責任 ブログ
会社法
2006-02-14 02:55:00 - 「新・会社法100問」(葉玉)という参考書にとうとう手を出してしまった。前々から欲しかったけど、そんな時間はないと思っていたが、欲望には勝てませんでした。この本http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/search/article/item/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL29vbW9yaV9yaWNlODQvMjY0MTE0NDMuaHRtbA--計算書類・剰余金の配当・事業譲渡 | ぼくのロースクール日記@駿河台大学法科大学院
計算書類とは何か、それにその確定について。次に剰余金の配当。違法な配当に対する責任。最後に事業譲渡について、会社法総則を参照しながら。http://rg80.blog34.fc2.com/blog-entry-219.html違法配当の効果について | 会計事務所についてのブログ
違法配当の効果について書いていく。従来の商法では、利益配当は、配当可能利益の範囲内で行わなければならないとされ、配当可能利益がないのに、あるいはこhttp://laegrneiga.blog.fc2.com/blog-entry-43.html会社61:分配可能額超過の場合には業務執行者等が会社に支払う | サラダのひとりごと
分配可能額超過の剰余金の配当・業務執行者及び議案提案者 →→会社に対して当該配当額を支払う義務・取締役 →→任務懈怠があった場合のみ賠償責任株式会http://salad0807.blog.fc2.com/blog-entry-1568.html剰余金の配当について | 山下事務所 所員のブログ
今回は会社は配当をする場合の手続きについて書きたいと思います。会社が剰余金の配当をする場合には、原則として株主総会決議(普通決議)を行い、配当http://yamashitajimusho.blog22.fc2.com/blog-entry-1486.html会社法 講義34 株式会社_株式会社の計算_剰余金の配当 | 司法書士・行政書士受験日記
【剰余金の配当】一、総説・株主の剰余金の配当を受ける権利と、残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めを設けても、会社の営http://mochie1023.blog38.fc2.com/blog-entry-311.html2011.06.14 | 論理性と妥当性~新66期弁護士への道~
今日やったこと。○授業2コマ○事例研究行政法2題+解説講義。○会社法資金調達まとめ、判例読み込み○会社法剰余金配当○商法あしべつなんか、一http://waguwaguwagu.blog89.fc2.com/blog-entry-9.html