会社法 2編3章5節1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
会社法 2編3章5節1款
(取得する日の決定)
第二百七十三条 取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(取得する新株予約権の決定等)
第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(効力の発生等)
第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
一 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
二 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者
三 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
5 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(取得する日の決定)
第二百七十三条 取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(取得する新株予約権の決定等)
第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(効力の発生等)
第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
一 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
二 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者
三 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
5 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
松山全日空ホテル(松山市)で24日に開かれた愛媛「正論」懇話会の第51回講演会は、元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸氏が「憲法9条改正 ...「企業脱出」続くカタルーニャ独立のジレンマ
カタルーニャ自治州の独立問題が複雑化している。10月21日には、スペイン政府が臨時の閣僚会議を開き、憲法155条を適用してカタルーニャ州の自治権停止と ...カタルーニャ「独立宣言」がもたらすスペイン社会の分断
それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
丹羽宇一郎・元駐中国大使(日中友好協会会長)が新著『戦争の大問題―それでも戦争を選ぶのか』を基に、「戦争と平和」について日本記者クラブで講演。「都政にまい進」 代表続投、辞任要求も 両院議員懇
民進党が「憲法違反」と位置付ける安全保障法制に関し、「協定書の中身は、民進党の人たちの考え方と齟齬(そご)を来さないと確認した」(樽床氏)という。9条に自衛隊明記の意味は=無職・出口修身・76
今回の衆議院総選挙は、憲法9条改正・自衛隊の明記をどう考えるかが争点の一つだった。1954年に自衛隊が発足して63年がたち、自衛隊の存在は日常的な ...NHKの受信料訴訟 最高裁大法廷で弁論
NHKの受信料について規定した放送法が憲法に違反しているかなどが争われている訴訟で、最高裁大法廷は25日に弁論を開き、当事者双方から意見を聞きまし ...ケント・ギルバート氏「9条2項は異常。病気だ」「改正してようやく占領が終わる」
でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
小西氏は、安保法制を容認する希望の党の公約は憲法違反だとも主張。前原氏は民進党に交付された政党交付金は「党に残すべき」だとしているが、仮にそれが ...合憲か、双方から意見 最高裁、初判断へ
NHK側は「豊かで良い番組を放送するために受信料は不可欠だ」と主張し、男性側は「支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害する」と述べた。大法廷 ...
募集事項の定めに基づく新株予約権の取得 ブログ
会社法 第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得 | 会社法マン(全条文解説サイト)
会社法 条文 会社法 解説 第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第5節 株式会社による自己の新株http://kaishahouman.blog99.fc2.com/blog-entry-63.html会社法 第二編 株式会社 第三章 新株予約権 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得 | 法律学習帳@甲斐田新町
(取得する新株予約権の決定等)第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場http://hkshinmachi.blog.fc2.com/blog-entry-3757.html会社法 第二編 株式会社 第三章 新株予約権 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得 | 法律学習帳@甲斐田新町
(取得する日の決定)第二百七十三条 取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下こhttp://hkshinmachi.blog.fc2.com/blog-entry-3756.html「帰ってきた塵も積もれば会社法(通算第404回)第273条」 | 快読!ホーリツの森の探検隊
ホーリツの森は、複雑で難解な法律の条文をわかりやすくデザインするミッションに取り組んでいます。 無識者会議・第728回 「帰ってきた塵http://morilaw.blog.fc2.com/blog-entry-1210.html「帰ってきた塵も積もれば会社法(通算第405回)第274条」 | 快読!ホーリツの森の探検隊
ホーリツの森は、複雑で難解な法律の条文をわかりやすくデザインするミッションに取り組んでいます。 無識者会議・第729回 「帰ってきた塵http://morilaw.blog.fc2.com/blog-entry-1211.html「帰ってきた塵も積もれば会社法(通算第411回)第280条」 | 快読!ホーリツの森の探検隊
ホーリツの森は、複雑で難解な法律の条文をわかりやすくデザインするミッションに取り組んでいます。 無識者会議・第735回 「帰ってきた塵http://morilaw.blog.fc2.com/blog-entry-1229.html会社法 第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第2節 新株予約権の発行 第2款 募集新株予約権の割当て | 会社法マン(全条文解説サイト)
会社法 条文 会社法 解説 第2編 株式会社 第3章 新株予約権 第2節 新株予約権の発行http://kaishahouman.blog99.fc2.com/blog-entry-54.html「帰ってきた塵も積もれば会社法(通算第406回)第275条」 | 快読!ホーリツの森の探検隊
ホーリツの森は、複雑で難解な法律の条文をわかりやすくデザインするミッションに取り組んでいます。 無識者会議・第730回 「帰ってきた塵http://morilaw.blog.fc2.com/blog-entry-1213.html