会社法 2編3章4節1款 新株予約権の譲渡
会社法 2編3章4節1款
(新株予約権の譲渡)
第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
(証券発行新株予約権の譲渡)
第二百五十五条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。
(自己新株予約権の処分に関する特則)
第二百五十六条 株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
4 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。
(新株予約権の譲渡の対抗要件)
第二百五十七条 新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
3 第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
(新株予約権の譲渡)
第二百五十四条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
(証券発行新株予約権の譲渡)
第二百五十五条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。
(自己新株予約権の処分に関する特則)
第二百五十六条 株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
4 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。
(新株予約権の譲渡の対抗要件)
第二百五十七条 新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
3 第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
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それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
丹羽宇一郎・元駐中国大使(日中友好協会会長)が新著『戦争の大問題―それでも戦争を選ぶのか』を基に、「戦争と平和」について日本記者クラブで講演。「都政にまい進」 代表続投、辞任要求も 両院議員懇
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今回の衆議院総選挙は、憲法9条改正・自衛隊の明記をどう考えるかが争点の一つだった。1954年に自衛隊が発足して63年がたち、自衛隊の存在は日常的な ...NHKの受信料訴訟 最高裁大法廷で弁論
NHKの受信料について規定した放送法が憲法に違反しているかなどが争われている訴訟で、最高裁大法廷は25日に弁論を開き、当事者双方から意見を聞きまし ...ケント・ギルバート氏「9条2項は異常。病気だ」「改正してようやく占領が終わる」
でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
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新株予約権の譲渡 ブログ
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