会社法 2編2章8節2款 募集株式の割当て
会社法 2編2章8節2款
(募集株式の申込み)
第二百三条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項 に規定する目論見書を第一項 の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集株式の割当て)
第二百四条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4 第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第二百五条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(募集株式の引受け)
第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
(募集株式の申込み)
第二百三条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項 に規定する目論見書を第一項 の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集株式の割当て)
第二百四条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4 第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第二百五条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(募集株式の引受け)
第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
松山全日空ホテル(松山市)で24日に開かれた愛媛「正論」懇話会の第51回講演会は、元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸氏が「憲法9条改正 ...「企業脱出」続くカタルーニャ独立のジレンマ
カタルーニャ自治州の独立問題が複雑化している。10月21日には、スペイン政府が臨時の閣僚会議を開き、憲法155条を適用してカタルーニャ州の自治権停止と ...カタルーニャ「独立宣言」がもたらすスペイン社会の分断
それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
丹羽宇一郎・元駐中国大使(日中友好協会会長)が新著『戦争の大問題―それでも戦争を選ぶのか』を基に、「戦争と平和」について日本記者クラブで講演。「都政にまい進」 代表続投、辞任要求も 両院議員懇
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今回の衆議院総選挙は、憲法9条改正・自衛隊の明記をどう考えるかが争点の一つだった。1954年に自衛隊が発足して63年がたち、自衛隊の存在は日常的な ...NHKの受信料訴訟 最高裁大法廷で弁論
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憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
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NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
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憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
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募集株式の割当て ブログ
企業再生と株主総会決議
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2012-11-06 11:00:00 - 募集株式の発行に関して、会社は申込者の中から割当を受ける者及び割り当てる数を定めなくてはなりません。この募集株式の割当はどのように行うのでしょうか。募集株式のhttps://blogs.yahoo.co.jp/shoshift/7730866.html募集株式の発行
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2011-03-11 03:00:00 - 株式会社の設立に関する手続は、(((定款の作成・認証)))→(((設立時発行株式に関する事項)))の決定→(((発起人)))による(((設立時発行株式の引受))https://blogs.yahoo.co.jp/mm_shooto/38067732.html募集設立(行政書士試験、学習メモ)
2011-02-15 02:00:00 - □条文で会社法(行政書士試験、学習メモ)☆募集設立○イメージ株式会社を設立するには、発起人が発行する株式の全部を引き受ける発起設立と発起人は一部を引き受け、残部https://blogs.yahoo.co.jp/kit333ozr15316ao/28831956.html夏の修得知識回復 第5回(2)
2006-09-23 09:00:00 - [問16裁判所の許可の要否]○●一時取締役の職務を行う者…欠員が生じた場合に裁判所が利害関係人の申立により選任→通常の取締役と権限は異ならないcf.取締役の職務https://blogs.yahoo.co.jp/sabacyaki/1693549.html定款例1 機関設計 株主総会+取締役 こんな
2006-04-16 04:00:00 - 株式会社エービーシー定款第1章総則(商号)第1条当会社は、株式会社エービーシーと称する。(目的)第2条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(1)家庭用電気https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/33103743.html募集株式の割当
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こんばんは☆ 『種類株式発行会社における株主割当ての方法による募集株式の発行等』について検討します。http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-1060.html増資の基本 | ガッキーの法律修行日記in多治見
今日、募集株式発行による増資の仕事が入りましたので、増資について書いていきたいと思います。増資とは、資本金の額を増加することです。基本的に以下http://cpsken.blog56.fc2.com/blog-entry-284.html募集株式の割当先 | Office Inoue
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株主割当てにより増資をするときは、募集事項を決めます。払込金額の2分の1を超えない額は、資本金に計上しないことができます。募集株式の募集事項を決めるhttp://officeinoue.blog71.fc2.com/blog-entry-255.html株主割当てによる増資-株主には原則、募集株式を引き受ける権利はない | Office Inoue
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<Alnylam Pharmaceuticals> ・Alnylam and PBL Sign License Agreement for Baulcombe & Hamilton RNAi Patent(2012.5.23)<Altogen Labs> ・Alhttp://biotawagoto.blog81.fc2.com/blog-entry-563.html会社法第202条 | ☆法トレ☆
コンバンハ☆会社法第202条1前項の場合には(株主割当て)、同項第一号の株主(当該(①)を除く)は、その有する株式の(②)に応じて(③)の割当てを受ける権利をhttp://happynoopy.blog84.fc2.com/blog-entry-103.html