会社法 2編2章7節 株主に対する通知の省略等
会社法 2編2章7節
(株主に対する通知の省略)
第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
(株式の競売)
第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一 第百九十六条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
(利害関係人の異議)
第百九十八条 前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
(株主に対する通知の省略)
第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
(株式の競売)
第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一 第百九十六条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
(利害関係人の異議)
第百九十八条 前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
会社法 ニュース
伊藤俊幸氏「国民投票いよいよ現実に」
松山全日空ホテル(松山市)で24日に開かれた愛媛「正論」懇話会の第51回講演会は、元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸氏が「憲法9条改正 ...「企業脱出」続くカタルーニャ独立のジレンマ
カタルーニャ自治州の独立問題が複雑化している。10月21日には、スペイン政府が臨時の閣僚会議を開き、憲法155条を適用してカタルーニャ州の自治権停止と ...カタルーニャ「独立宣言」がもたらすスペイン社会の分断
それ以後、この地域の政治情勢は混乱している。10月21日、スペイン政府はついに自治州への介入を認める憲法155条を適用し、自治の一部停止に踏み切ること ...丹羽元中国大使が訴え!「悲惨な戦争の事実知り、憲法9条を堅持すべき」=日米の北朝鮮政策批判 ...
丹羽宇一郎・元駐中国大使(日中友好協会会長)が新著『戦争の大問題―それでも戦争を選ぶのか』を基に、「戦争と平和」について日本記者クラブで講演。「都政にまい進」 代表続投、辞任要求も 両院議員懇
民進党が「憲法違反」と位置付ける安全保障法制に関し、「協定書の中身は、民進党の人たちの考え方と齟齬(そご)を来さないと確認した」(樽床氏)という。9条に自衛隊明記の意味は=無職・出口修身・76
今回の衆議院総選挙は、憲法9条改正・自衛隊の明記をどう考えるかが争点の一つだった。1954年に自衛隊が発足して63年がたち、自衛隊の存在は日常的な ...NHKの受信料訴訟 最高裁大法廷で弁論
NHKの受信料について規定した放送法が憲法に違反しているかなどが争われている訴訟で、最高裁大法廷は25日に弁論を開き、当事者双方から意見を聞きまし ...ケント・ギルバート氏「9条2項は異常。病気だ」「改正してようやく占領が終わる」
でも、その時点では憲法改正が選挙のメーンテーマになるとは誰も思っていなかった。しかしその後、野党が分裂し、結局この選挙は「改憲地ならし選挙」になった ...櫻井よしこ氏「何としてでも安倍政権のもとで憲法改正を」
憲法改正を目指す「美しい日本の憲法をつくる国民の会」(共同代表・櫻井よしこ氏ら)は25日、都内で集会を開いた。衆院選で改憲勢力が国会発議に必要な3分 ...「自衛隊違憲論に終止符を」「命懸けの戦いになる」「不退転の決意で前に」 与野党国会議員も気勢
まず自民・公明が足並みをそろえて憲法改正に進まなければいけない。そして、日本維新の会にも協力してもらわなければいけない。さらに民進党が消極的賛成に ...まにら新聞入手のマラウィ地上戦の戦闘映像に米兵とみられる男性兵士。憲法上の論議も
しかし、外国軍が比国内の地上戦に参加していたとすれば、憲法上の論議を呼ぶ可能性がある。 映像によると、男性は銃弾が飛び交う中、比兵士とともに負傷兵 ...朝日新聞読者らの敗訴確定 慰安婦報道巡る集団訴訟
原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退け ...NHK受信料、年内にも合憲性判断へ 最高裁大法廷で弁論
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。NHKが ...憲法改正「天の時を得た」と改憲派 「日本会議」主導の集会で訴える
憲法改正を掲げる運動団体「日本会議」が主導する集会が25日、東京都内であり、衆院選で大勝した自民党の国会議員が来賓として出席し、改憲発議に向けた ...トランプは宣戦布告もせず北朝鮮を攻撃しかねない
合衆国憲法は外国への軍事行動に関して、大統領は議会承認を得る必要があると規定するが、トランプはすでに議会の事前承認を経ずに軍事行動に踏み切った ...早期の原案提出を=改憲派集会
憲法改正を目指す民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は25日、東京都内で集会を開いた。与野党の国会議員10人が出席。改憲原案を早期に国会 ...「今こそ憲法改正を」決議を採択
日本会議が事務局の民間団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が25日、東京都内で集会を開いた。衆院選で、改憲に前向きな勢力が国会発議に必要な3 ...契約の自由か放送法か…NHK“受信料”拒否で訴訟
最高裁の裁判官15人全員で審理する大法廷は憲法違反や重要な論点を含む場合に開かれる。25日、審理されたのは東京都の男性が2006年から自宅にテレビ ...前原代表に「辞任を」「暴走」「虚偽にだまされた」 民進参院議員から恨み節
小西氏は、安保法制を容認する希望の党の公約は憲法違反だとも主張。前原氏は民進党に交付された政党交付金は「党に残すべき」だとしているが、仮にそれが ...合憲か、双方から意見 最高裁、初判断へ
NHK側は「豊かで良い番組を放送するために受信料は不可欠だ」と主張し、男性側は「支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害する」と述べた。大法廷 ...
株主に対する通知の省略等 ブログ
不動産登記: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』
登記手続の場合には、通常は、登記委任状や遺産分割協議書等をその国の日本領事館へ持参して領事の面前で署名し、それに「本人 . また、昭48.11.17、民三第8,525号民事局第三課長通知は、「在外邦人の印鑑証明書の有効期間は、これを延長するhttp://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163171/ビジネス法務の部屋
5277さんの創業家株主の方(元取締役で現在は顧問に就任)が、なんと他の取締役ではなく監査役3名の解任に関する株主提案を この会社側リリースの添付書類には、なぜ株主が監査役を解任する提案をしたのか、その理由が記載されています(6月23日開催の定時株主総会の招集通知のほう または、会社のガバナンスに対する問題を大株主さんが指摘したのであれば、ひょっとすると、一般株主だけでなく、機関投資家も 以下、役員報酬制度、相談役・顧問制度への考え方など詳細に語られていますが省略).http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/法律
集団的消費者被害救済訴訟の制度はちょっとややこしい2段階構造になっているので、ここでは説明を省略しますが、興味のある方 しかし、前回の1月の三菱の普通自動車等に対する課徴金納付命令では、消費者庁への報告の事実は認められながらも、「当該 行為についての調査の開始を通知したときである平成28年5月27日又は同年8月31日午前より後である同日午後であった。 とある株主提案議案と「消費者情報」6月号(特集「美容医療サービスのトラブル) 2012.06.01; 「平成23年度における下請法等のhttp://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/cat6956956/関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
すなわち、389条3項において、監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令(施行規則108条)で .. また、『論点体系会社法3』(第一法規出版)571頁では、「備置期間の始期は、基本的に株主総会の招集通知の発送期限(299条)に一 . 統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは(省略)社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/ネットワーク監視カメラ・防犯カメラ RFIDの法律問題: 花水木法律事務所
Jones判決を手がかりに―』からの引用(一部省略等した)である。 . 通信傍受(いわゆる盗聴)は憲法が明示で保証する通信の秘密に対する例外であるため、要件が相当厳しくなっているが、GPS捜査は、一定の限定は必要だが、通信傍受法ほど厳しくなくてもhttp://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/cat6561804/hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳): 2017年6月
指令違反に対する救済や制裁が実効性に欠けることも問題で、書面通知をしなかった使用者に罰金を科すとか、書面通知が . 特定 (2)取得の際に求められること 通知、公表および明示の方法/通知等が不要とされる場合 (3)新たな利用を行う際に求められること .. その後、小池和男氏が(事実に反する)論証で総評の(へ)理屈を支えてくれたのですが、この点についてはここでは省略して . はかかっている暴力装置に対する国民のコントロールの権限が、(当該団体が株式会社であればその株主のみに、非営利団体でhttp://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/index.html税務: youngblood
学習者としての勝手なコメント). 評価は総合的な判断がされるので、短絡的に結論が出しにくい。 背景事情として考慮することも踏まえ、まな板には載せるの意味だろうか。 5)まとめと次回へのイントロ. 省略します。 投稿者 はまちゃん 時刻 03:00 書籍・雑誌,http://youngblood.cocolog-nifty.com/youngblood/cat5416330/index.html