会社法 2編2章4節6款 株式の消却

会社法 2編2章4節6款 株式の消却

会社法 2編2章4節6款
第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

第百七十九条  削除

会社法 ニュース

株式の消却 ブログ