会社法 2編2章3節3款 株式の質入れ

会社法 2編2章3節3款 株式の質入れ

会社法 2編2章3節3款
(株式の質入れ)
第百四十六条  株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2  株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

(株式の質入れの対抗要件)
第百四十七条  株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3  民法第三百六十四条 の規定は、株式については、適用しない。

(株主名簿の記載等)
第百四十八条  株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一  質権者の氏名又は名称及び住所
二  質権の目的である株式

(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第百四十九条  前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2  前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3  第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4  前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

(登録株式質権者に対する通知等)
第百五十条  株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

会社法 ニュース

株式の質入れ ブログ