会社法 2編1章9節2款

会社法 2編1章9節2款

会社法 2編1章9節2款
(発起人の説明義務)
第七十八条  発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

(議長の権限)
第七十九条  創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2  創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(延期又は続行の決議)
第八十条  創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

(議事録)
第八十一条  創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。
3  設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

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