商法 2編1章

商法 2編1章

商法 2編1章
(多数当事者間の債務の連帯)
第511条
1 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

(報酬請求権)
第512条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

(利息請求権)
第513条
1 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

(商事法定利率)
第514条
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第515条
民法第349条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

(債務の履行の場所)
第516条
1 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
2 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第517条
指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第518条
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法 (明治31年法律第14号)第156条 に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
第519条
1 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法 (昭和7年法律第20号)第12条 、第13条及び第14条第2項又は小切手法 (昭和8年法律第57号)第5条第2項 及び第19条 の規定を準用する。
2 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条 の規定を準用する。

(取引時間)
第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

(商人間の留置権)
第521条
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。

(商事消滅時効)
第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

第523条
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