商法 2編1章 総則

商法 2編1章 総則

商法 2編1章
(絶対的商行為)
第501条
次に掲げる行為は、商行為とする。
一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三  取引所においてする取引
四  手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)
第502条
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一  賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二  他人のためにする製造又は加工に関する行為
三  電気又はガスの供給に関する行為
四  運送に関する行為
五  作業又は労務の請負
六  出版、印刷又は撮影に関する行為
七  客の来集を目的とする場屋における取引
八  両替その他の銀行取引
九  保険
十  寄託の引受け
十一  仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二  商行為の代理の引受け

(附属的商行為)
第503条
1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

(商行為の代理)
第504条
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

(商行為の委任)
第505条
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第506条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

(対話者間における契約の申込み)
第507条
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

(隔地者間における契約の申込み)
第508条
1 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第523条 の規定は、前項の場合について準用する。

(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第509条
1 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第510条
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

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