商法 1編8章 雑則

商法 1編8章 雑則

商法 1編8章
第32条
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

第33条縲恆・00条
削除

商法 ニュース

商法 ブログ