商法 1編2章 商人

商法 1編2章 商人

商法 1編2章
(定義)
第4条
1 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

(未成年者登記)
第5条
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

(後見人登記)
第6条
1 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(小商人)
第7条
第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第26条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

商法 ニュース

商法 ブログ