商法 1編1章 通則

商法 1編1章 通則

商法 1編1章
(趣旨等)
第1条
1 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる。

(公法人の商行為)
第2条
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

(一方的商行為)
第3条
1 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

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